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労働基準監督署の是正勧告を受けた場合は

労働基準監督署は強大な権限をもっており、労働基準法等の違反の有無の調査のため、事業所へ立ち入ることができます。この調査はたまたまというケースもありますが、何か嫌疑を持たれている場合が多いです。調査の結果、労働基準監督署の是正勧告を受けたのなら、直ちに対応しなければなりません。

勧告内容が、常時10人以上の従業員を雇っているのに就業規則を作成・提出していないことなら、やり過ごすのではなく即刻取りかかる必要があります。

福井の北出経営労務事務所では、これらのお手伝いにも積極的に取り組んでいます。就業規則はモデルを使えば経営者でも作成できます。しかし労務関係のプロである社会保険労務士の目からは、内容が不充分な場合が多いのです。