相続人の負担を軽減したいと考えている場合には
被相続人が遺言書を残さずに死亡した場合には、残された共同相続人が集まって遺産分割協議をする必要があります。相続人間の協議が合意に達した場合には、法律上の要件を満たす内容の遺産分割協議書を作成しなくてはなりません。この協議書が作成されていないと、その後の具体的な相続手続きを進めることができませんので、面倒でもその手間を省くことができません。
しかし、あらかじめ遺言書作成がなされていれば、遺産分割協議をする必要がなくなります。したがって、遺産分割協議書を作成する手間もかかりません。
東京にお住まいの方が、相続人の負担を少しでも軽減したいと考えているのであれば、行政書士柴田法務会計事務所の遺言書作成サポートを利用して、法的に有効な遺言書を作成しておくことをおすすめします。